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出資持分の定めのある医療法人は、解散時の配当が問題となり基金拠出型医療法人が新たに作られ平成19年以降は出資持分の定めのある医療法人の設立が認められなくなりました。

厚生労働省は最終的には基金拠出型医療法人のみとなるようにする意向です。
出資持分の定めのある医療法人は経過措置型医療法人とされ、本来は存続が認められない医療法人だが一定期間は存続を認めるという立場を取っています。
その一定期間は何時までかは明示されていません。


医療法人の推移



平成19年(2007年)の第5次医療法改正に続き、医療法人に関する改定が平成27年(2015年)の第7次医療法改正では、医療法人のガバナンス強化に関する改定が行われました。

主な改正点としては

a)理事長  医療法人の業務を執行し、3ケ月に1回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない

b)理 事  医療法人に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した時には直ちに当該事実を監事に報告しなければならない

c)理事会  議決は理事の過半数が出席し、その過半数を持って行う事と各職務に応じたガバナンス強化が求められるようになりました。



医療法人における役員等の役割について再確認して頂きたいと思います。

医療法第四十六の二
 医療法人には、役員として理事3人以上監事1人以上を置かなければならない

1) 社員総会
   医療法人の最高意思決定機関として、理事の選任、医療法人の決算に関する承認を行う
   少なくとも年に1回以上は開催する。
   社員は出資持分の有無に関わらず1人1個の議決権を有します。
   又、理事長が必要であると認めた時は、いつでも臨時社員総会を招集することが出来ます。

2)  理事会
   医療法人の執行機関として、業務執行に関する事項を決定します。
   定期的な開催は義務付けられていませんが必要があれば開催が必要です。
   主な議決事項としては、   
   ・理事長の選任
   ・重要な試算の処分、譲受けの決定
   ・多額の借入金の決定
   ・監事の選任、解任

3)  監事
   医療法人の業務内容の監査を行う
   医療法第四十六の四  監事の職務

      ・医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度監査報告書を
   作成し、当該会計年度3ケ月以内に社員総会又は理事に提出する
  ・監査の結果、医療法人の業務又は財産に関しての不正の行為又は
   法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した時は
   これを都道府県知事又は社員総会に報告する

第7次医療法改正においてガバナンス強化の観点から理事会運営に関しても改定が図られました。

「理事会議事録」
 1)書面又は電磁的記録での作成
 2)理事会開催から10年間保存の義務
 3)社員及び債権者は、医療法人の業務時間内は何時でも理事会議事録を
  閲覧出来る。




公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 顧問
株式会社 MMS 代表取締役
佐久間 賢一
投稿日 2025.09.08

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