医院開業・経営セミナー 診療報酬改定への対応を誤ると医院経営が厳しくなる?

平成30年12月26日に開催された厚生労働省の医師需給分化会において、外来医療機能の偏在化を解消する為の議論が行われました。
その背景としては、地域で中心的に外来医療を担う無床診療所の開設状況が都市部に偏っている事が挙げられています。
厚生労働省の平成30年12月末の医療施設動態調査によると、全国の診療所数は102.144軒、その内東京は13.464軒、大阪8.484軒、神奈川県6.738軒、兵庫5.084軒、福岡4.703軒と上位5都県で38%近くを占めています。
特に東京の診療所数が多い状況にあります。
今後も新規開業が続く中で、東京への集中状況が続くものと予測され有効な対策が必要となっています。
しかし、診療所の開設に対して直接的な開業規制を行う事は出来ない中で、どのような対策が有効かについて検討がなされました。
今回協議されたのは、全国335の2次医療圏毎に外来医療に限定した「外来医師偏在指標」を作成する。診療科別の医師の偏在指標を可視化した情報を都道府県に提供し、都道府県がホームページに掲載し新たに開業しようとする医療関係者が容易に見られるようにする。開業予定地の外来医師偏在指標を参考に自主的な経営判断を行う為の有益な情報提供を行う。
全国335の2次医療圏で外来医師偏在指数が高いと設定するのは、全体の上位33.3%とすることも了承されました。


(外来医師偏在指標における外来医師多数区域の設定イメージ)


この情報提供は、あくまで自主的な判断に任せる為の取り組みではあるが、より実効性を高める仕組みとして、外来医師偏在指数の高い地域での開業に固執する場合には、都道府県医療審議会へ報告し意見を聞くなどのチェック機能も必要との意見も出ています。
又、実務的対応としては、外来医師の偏在指数の高い33.3%の地域で開業する場合には、2020年4月より新規開業の届け出用紙に「地域で定める不足する医療機能を担う」事に合意する旨の記載欄を設けることになりました。

新たに開設届出書に記載する項目
<下記の地域で求められる役割を果たすと記載>
在宅医療
初期救急医療(夜間・休日診療)
公衆衛生(学校医・産業医・予防接種)

対象は全ての新規開業医師で個別開業、ビル内診療所及び自由診療のみを行う開業医も対象となります。
合意の記載が無い場合には協議の場に召集する事や、都道府県医療審議会への報告も行われることになります。

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 顧問
株式会社 MMS 代表取締役
佐久間 賢一
投稿日 2023.02.22

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