a) | 医療機関のウェブサイトは、広告可能事項を限定する 医療法第六条の五 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。 |
b) | 詳細な診療内容を患者が求める情報の円滑な提供が妨げる恐れがあることから、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除するウェブサイトの広告は情報を原則として限定されますが、広告事項の限定解除という条件を付けることで患者が自ら求める情報の提供については認める方向性を示しました。 |
定義 | 改正前医療法 | 改正後医療法 |
① | 誘引性 | 誘引性 |
② | 特定性 | 特定性 |
③ | 認知性 | |
①~③を満たす場合 | ① ②を満たす場合 |
① | 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト広告である |
② | 表示される情報の内容について、患者が容易に照会が出来るよう問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること |
③ | 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること |
④ | 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること |