2020年7月1日より、容器リサイクル法の改正に伴う省令改正により、レジ袋の有料化が義務化されます。
「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」 2020年7月1日施行
この省令対象となるのは小売業に属する事業者となります。
医療機関としては、院内処方で薬を渡すことは医療サービスの一環となり、レジ袋有料化の対象とはなりませんので、今迄通り無料での配布が可能です。
しかし、令和元年12月に環境省・経済省から出されたプラスチック製買物袋有料化実施ガイドラインよりますと、主要な経済活動が小売業に分類されるか否に関わらず、事業の一部として小売事業を行っている場合には、その範囲において、本制度に基づき容器包装の合理化による排出抑制の促進に取り組む、すなわちレジ袋有料化への取り組みが必要となるとされています。
医療機関で対象となる小売とは、皮膚科における化粧品販売、眼科のコンタクトレンズ用品、内科でのサプリメント販売等が挙げられます。
該当する小売を行っている場合には、金額の多寡に関わらずレジ袋の有料化を7月1日から取り組まなければならなくなります。
レジ袋有料化への対策として考えられる方法は、
(1) レジ袋有料化を回避する
今回の有料化はレジ袋の無料提供を禁止するものなので、レジ袋に代わる物を用意する。
その他環境性能が認められた袋を使用する事も可能です。
欠点としてはレジ袋より価格が高くなり、医療機関の負担が増える事になります。
(2) レジ袋有料化を図る この場合、レジ袋の有料化とみなされない事例が挙げられています。
・商品の価格とレジ袋の価格を一体で設定し、レジ袋の価格を消費者に明らかになるように提示されていない場合
・レジ袋を消費者が辞退してもレジ袋相当分として設定した価格を差し引かない場合
・1枚当たりの価格が1円未満になるような価格
・レジ袋1枚目は無料とし、2枚目から有料とする方法
又、有料化の場合、袋の中身に関わらず消費税は10%の原則課税の対象となります。
有料化の場合の価格としては、1枚5円又は10円が多く見られます。
レジ袋の有料化に代わり、エコバックを有料で販売している医療機関も見受けられます。
この有料化には自主的な取り組みも可能なので、院内処方薬を入れるレジ袋を有料化する事も出来ます。
有料化により排出抑制の促進に繋がるという考え方です。
有料化の場合に障壁となるのが窓口業務です。
レジ袋代金少額を分けて雑収入として入金処理しなければならず、
日々混雑する窓口業務では大変な負担になります。
この対応をスムーズに行っている医療機関の事例ですが、窓口に貯金箱を置きレジ袋が必要な患者さんは直接貯金箱に入金して頂き、1ヶ月分を纏めて後日、医療機関の銀行口座に入金する方法を取っています。
有料化のフォローアップとして必要に応じた勧告、命令等が行われますが、いち早く適正に対処している姿勢を積極的に患者さんに理解して頂く事が医療機関としての信頼度向上に繋がります。
<制度改正のイメージ>