令和5年3月17日に厚生労働省から事務連絡として「新型コロナウィスル感染症の感性法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」が通知されました。
5月8日から新型コロナウィルスが感染症法、感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性の高い感染症とされる二類感染症から、インフルエンザと同等の五類感染症へ位置づけ変更が行われます。
この位置づけ変更に伴う変更点を無床診療所に絞って見てみたいと思います。
「外来医療体制について」
a) 対応医療機関数の増加
幅広い医療機関が新型コロナウィルス感染患者の診療に対応できる体制へ移行を図る。
令和5年2月時点での発熱外来対応の医療機関数4万2千から、6万4千迄増やす方針。この6万4千と言う数値は、インフルエンザ抗原定性検査を外来においてシーズン中、月1度でも算定している医療機関数と同数を目標値と設定されました。
b) 診療体制について
外来で新型コロンウィルス感染症患者を診察する場合には、「効率的かつ負担の少ない医療現場における感染対策について」で示された感染対策ガイドラインの範囲内で対応が行なわれてきました。
今後は安全性だけでなく、効率性を考慮した対応への見直しが必要となる為、医療機関向けのリーフレットが厚生労働省から随時配信されます。
第一回目の内容は次の項目が記載されています。
・治療について
・院内感染対策について
・医療機関におけるマスク・面会について
・体調に異変を感じたら
c) 設備整備等への支援
患者の診察を行う際に必要となる設備、個人防護具、フィルター付き空気清浄機等の設備に対する補助についても引き続き行われる予定です。
詳細については医療機関向けリーフレット等で配信されるようです。
d) 外来対応医療機関
発熱患者等の診察又は検査を行う医療機関を「診療・検査医療機関」と指定して、都道府県のホームページで公表する取り組みが進められて来ましたが、幅広い医療機関がコロナ患者の診察に対応する医療提供体制に向けて移行する為名称を「外来対応医療機関」と変更することになり引き続き各都道府県のホームページでの公表が続けられます。
患者さんの選択に資するように、ホームページ公表情報に次の項目も追加することも検討されています。
・診療時間
・日曜祝日の対応の可否
・かかりつけ患者以外の患者への対応や小児対応の可否
・経口抗ウィルス薬の投与の可否
・電話、オンライン診療の対応の可否
外来対応機関に求められる施設要件は、次の項目となります。(東京都の場合)
ア)外来診療を実施し、発熱患者等が他の患者と接触しないよう感染対策を講じること
イ)必要な検査体制が確保さけていること
ウ)医療従事者の十分な感染対策の実施が行われていること
エ)検査を行うときは、都道府県と行政契約を締結すること
管轄保健所への登録申請は随時行われています。
e) 診療報酬について
外来医療機関として都道府県に登録申請を行っている医療機関においては、院内トリアージ(300点)が算定出来ましたが、5月8日以降に次のように変更が生じます。
Ⅰ)発熱患者を自院のかかりつけ患者に限定しないで診察を行う医療機関
院内トリアージ実施料として300点を算定出来ます
Ⅱ)発熱患者を自院のかかりつけ患者に限定して診察を行う医療機関
院内トリアージ実施料として147点を算定出来ます。
この実施料算定は令和5年8月末迄とされています。
| 名称 | 診察患者の限定 | 診察報酬 |
令和5年5月7日迄 | 診療・検査医療機関 | 限定有無に関わらず | 院内トリアージ300点 |
令和5年5月8日より | 外来対応医療機関 | 限定有無で違いが生じる | 限定無し 院内トリアージ300点 |
| 限定有り 院内トリアージ147点 |
f) 院内でのマスク着用
患者さんや医療機関への来訪者におけるマスクの着用については、令和5年2月10日事務連絡「マスク着用の考え方等について」に記載さされています。
マスク着用が効果的な次の場面では、マスク着用が推奨されています。
①医療機関受診時
②高齢者等重症化リスクが高い者が入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
院内でのマスク着用を推奨するボスターも作成されていますので、活用されては如何でしょうか。
公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 顧問
株式会社MMS 代表取締役 佐久間 賢一
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佐久間 賢一