医院開業・経営セミナー 診療報酬改定への対応を誤ると医院経営が厳しくなる?

 令和3年10月以降の感染防止対策継続支援として、新型コロナウィルス感染症感染拡大防止継続支援補助金が厚生労働省より公表されました。
診察・検査医療機関として指定を受けていない医療機関を対象とした、これ迄の支援補助金の推移を見てみますと
a) 2020年6月 令和2年度医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業
b) 2021年1月 令和2年度新型コロナウィルス感染症感染拡大防止・医療提供
        体制確保支援補助金
c) 2021年4月 令和3年度新型コロナウィルス感染症感染拡大防止・医療提供
        体制確保支援補助金
b)とc)は重複しての申請は不可となっています
d) 2021年10月 今回の支援補助金になります
        新型コロナウィルス感染症感染拡大防止継続支援補助金
支援金の経緯を見てみると、名前の変化に気付かれると思います。
今回の支援金には、医療提供体制確保が外れて感染防止継続支援補助金となっています。感染拡大防止対策を継続する医療機関を支援する為の支援補助金です。
今回の支援補助金の内容について説明致します。
「対象費用」 
新型コロナウィルス感染症に対応した感染拡大防止対策に要した経費が対象となり、資料に記載されている経費の事例としては、
・賃金 従前勤務者、通常の医療提供を行う者に係る人件費は除く
・消耗品費、印刷製本費、光熱費、医薬財利用費
・使用料及び賃借料
「対象期間」
令和3年10月1日から令和3年12月31日迄に対策に要した経費
今回は概算による申請は認められず、精算交付のみとなります。
「申請期間と申請方法」
令和3年11月1日から令和4年1月31日迄に申請する
今回の申請は原則電子申請となりますが、電子申請が困難な場合のコールセンターが設置されます。
申請書類等は11月に入ってから厚生労働省のホームページで公表されることになっています。
「申請書記載事項」
基本情報として施設名、代表者職名、氏名、連絡先、振込先
感染拡大防止に要した費用の入力が求められます。
尚、今回は領収書コピー添付を求めず、交付決定から自院に5年間保存が義務付けられます。
「補助基準額(上限額)」
・病院・有床診療所  10万円
・無床診療所      8万円
・薬局・訪問看護事業者・助産所   6万円

今回予算措置が行われた背景と考えられるのが、令和3年4月から診療報酬の特例的対応として措置されました「医科外来等感染症対策実施加算 5点」が9月末で終了した事にあります。
感染症感染防止対策継続支援としての役割が、今回の感染対策防止継続支援金にあると思われます。


公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 副会長
株式会社MMS 代表取締役            
              佐久間 賢一 

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 顧問
株式会社 MMS 代表取締役
佐久間 賢一
投稿日 2023.06.26

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